事故は一瞬、償いは一生。飲酒運転で捕まって後悔しない基礎知識

飲酒運転による悲惨な事故が増えていることから、飲酒運転の罰則は年を追うごとに厳しくなっていますが、それでも飲酒運転で事故を起こしたというニュースは後を絶ちません。

飲酒運転で捕まって後悔しないために、飲酒運転についての正しい知識と、なぜ飲酒運転を起こしてしまうのかという心理面のメカニズムや、飲酒運転で捕まってしまった場合どのような罰則が科されるかということを、ぜひ知っておきましょう。

目次

必ず後悔する!飲酒運転に対する大いなる勘違い

飲酒運転してしまう心理として、「少し飲んだだけなので酔っていないから、運転しても大丈夫」「ちょっとの距離だから、運転しても平気」と油断してクルマを運転するケースが多いですが、これは大いなる思い違いです。

お酒は、少しの量を飲んでも運転操作に影響を与えます。

ビール2杯を飲んだ人に道路標識をチェックさせる実験を行ったところ、道路標識を正確にチェックできる割合が、ビールを飲む前と比較して30パーセントも低下したというデータがあるのです。

また70パーセントの人が、お酒を飲む前と比較して運転操作のミスが増えたというデータもあり、「少し飲んだだけだから運転しても大丈夫」ではなく、少しでもお酒を飲んでしまったら、クルマを運転することは「全く大丈夫ではない」のです。

飲酒運転はこれだけ罰則が重い


飲酒運転はアルコールの影響でミスが起きやすいので、重大事故に繋がります。

歩行者や他のクルマも巻き込んだ結果、他人の命を奪う事故も多いことから飲酒運転に対する罰則は年を追うように厳しくなり、「酒酔い運転」の場合には5年以下の懲役または100万円以下の罰金、「酒気帯び運転」の場合には3年以下の懲役または50万円以下の罰金が科されます。

交通事故を起こしたことで酒酔い運転や酒気帯び運転が発覚した場合には、更に厳しくなり、免許の欠格期間が7年、死亡事故になった場合は15年以下の懲役となる場合があります。

酒酔い運転や酒気帯び運転が発覚した場合に比べ罰金が安いという誤解から、呼気検査を拒否するドライバーもいると聞きますが、現在では酒気帯び運転と同額の罰金が科されるので、飲酒の検問には素直に従うのが賢明です。

飲酒運転は、ドライバーだけではなく同乗者も処罰される

飲酒運転をしたドライバーの同乗者も、運転することがわかっていながらお酒をすすめ、その結果重大事故につながった場合には「飲酒運転を手助けした」として、同乗者も処罰の対象となります。

酒酔い運転や酒気帯び運転など、お酒をすすめたことによる事故の種類によって最高で3年以下の懲役、または50万円以下の罰金など、ドライバーと同等の処罰を受けることになります。

お酒を飲むとわかっていて車両を提供した場合には、5年以下の懲役または100万円以下の罰金など、更に重い罰則が適用されます。

まとめ

「交通事故は0.1秒ですべてが終わる」と言われるように、事故は一瞬で終わりますが、飲酒運転による重大事故を引き起こした代償は、一瞬では済みません。

一生を棒に振り、社会的な信用も失ってしまいます。

お酒を飲むことは本来楽しい行為なので、どうしても運転する必要がある時は運転が終わった後でお酒を飲み、どうしても飲まなければいけない時は、運転できる人に運転を代わってもらい、楽しく飲むようにしましょう。

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この記事を書いた人

ブーまる編集部では、実際に車を売ったり買ったり、自分で直してみたり「やってみた」を大事にしています。中古車系記事の監修は、一般社団法人日本リユース業協会の実施するリユース検定に合格した「リユース営業士」が行っています。整備記事の一部は、現役ディーラーマンが監修や執筆を行っています。

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