クルマを運転していて、信号機のない十字路、あるいはT字路を通りすぎたあと、突然後ろから「ナンバー○○の運転手さん、停止してください」というマイクの声が聞こえ、ナンバーは自分のクルマで、ルームミラーで後ろを見るとパトカーがピッタリついていてビックリ。
クルマを停めると、警察官が近づいてきて「一時停止の標識があるところは、徐行して通りすぎたらダメなんですよ」と青切符を切られ、反則金の額と点数を聞いて「トホホ」…
この取り締まりの方法に対して「卑怯だ」「なぜ先に注意してくれないのか」など、運転者不満の声がネット上にあふれています。
この記事では以下の3点を中心に解説していきます。
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警察が警察庁長官の通達に違反している取り締まりの実態
冒頭の文章はお恥ずかしい話ですが、実は筆者が踏切で一時停止違反をしたときの状況です。
本来「予防または制止しないで、または隠れて取り締まりを行うことはしないよう留意すること」という文言があります。
「42.8.1」通達と呼ばれるもので、昭和42(1967)年8月1日に警察庁長官が通達したものです。
隠れたところで行うネズミ捕りや一時停止違反の取り締まりは、「42.8.1」通達違反が公然と行われていることになります。
ネット上で、取り締まりを受けたドライバーの「卑怯だ」「姑息」「反則金稼ぎ」という不満は、当然でしょう。
不満の声がある取り締まり
「42.8.1通達」は、2000年12月に廃止されたとされますが、この取り締まりの実態を正当化するためかもしれません。
「通達違反」に対する警察の主張
佐賀市役所三瀬支所入り口で取締中です。
ご通行の方はご注意ください‼️ pic.twitter.com/3F5KSfpqkh— R263三瀬高原サーキット (@R263Mini4wd) 2019年7月7日
警察は、「通達違反」の実態をどう考えているのでしょうか?
自動車の運転者が、警察が見ていなければ公然と交通ルールに違反する、見ていれば違反しない、それは問題というのが警察の主張です。
軽微な交通ルールの違反が日常的にあふれていて、交通量の多い個所で交通整理もままならないのが実情です。
違反を予防または制止するためには警察官が足りないので、やむを得ないという考えがあるようですね。
一方で、交通違反をすると反則金をとられて、これだけ損するということを知らしめる「見せしめ」として行っているという要素が強いともいえます。
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一時不停止の取締り状況と事故発生件数
一時停止違反は、ちょっとした不注意で誰でも犯してしまう可能性のある軽微な違反です。
警察の取り締まり方法をめぐって苦情が多いのは事実ですが、一方で重大事故に発展する違反でもあります。
平成30年の「政府統計の総合窓口」によると、一時不停止が原因となる事故が全国で16400件も発生しています。
さらに、一時不停止違反は死亡事故につながる確率が高い違反であることも認識が必要です。
警視庁の「平成30年における交通死亡事故の特徴等について」によると、一時不停止が原因とみられる死亡事故は88件にも上っています。
参考:平成30年中の交通事故の発生状況 | 政府統計の総合窓口
参考:平成30年における交通死亡事故の特徴等について | 警視庁
一時停止違反の罰金と点数
一時停止違反は止まれの標識や点滅の赤信号、信号機または道路標識の無い交差点などの指定場所で一時停止せず安全確認を怠り、そのまま車を走らせると交通違反となる行為です。
罰金と点数
罰金(反則金)は普通車7,000円、点数は2点が科されます。
違反の罰金
3か月以下の懲役または50,000円以下の罰金と規定されていますが、交通反則通告制度の対象となっています。
大型車 | 普通車 | 2輪車 | 特殊小型車 | 原付 | |
指定場所一時不停止等違反 | 9,000円 | 7,000円 | 6,000円 | 5,000円 | 5,000円 |
踏切不停止等違反 | 12,000円 | 9,000円 | 7,000円 | 6,000円 | 6,000円 |
普通車の他に大型車9,000円、二輪車6,000円、小型特殊自動車と原付が5,000円の反則金を納めれば刑事処分は科されず、懲役刑や罰金刑が科されることはありません。
但し自転車は交通反則通告制度の対象ではないので、特に注意して下さい。
違反点数
一時停止違反の点数は2点で、度合いとしては軽微な交通違反です。
特例措置として、それまでの2年間無事故無違反だったドライバーの場合、違反の翌日から3か月間無違反を継続すれば点数は累積されず、リセットされます。
ゴールド免許はどうなる?
ゴールド免許は更新から過去5年以上無事故無違反が条件ですから、違反した時点でゴールド免許ではなくなるのです。
違反が1回なら次の更新はブルー免許証で有効期限5年、更新は一般講習60分、違反が2回以上だとブルー免許証で有効期限3年、更新は違反者講習を120分受講することになります。
一時停止の時間はどれくらい必要?
一時停止の時間は「3秒」が交通ルールのように語られること多いです。
停止して周りの安全を確認して発進すると、3秒程度はどうしてもかかるからですね。
でもこの「3秒」は本当に交通ルールなのでしょうか。
一時停止の時間は?
実は法律に明記されていない
意外なことに、一時停止を規定している道路交通法第43条では、一時停止の停止時間を明確に規定していません。
「一時停止しなければならない」という文言はあっても、「何秒間停止すること」という条文はどこにも明記されていないのです。
一時停止時間は3秒?!
一時停止の時間は「3秒」と言われることが多いです。
これは停止してから左右どちらかから安全確認を行い、首を振って反対側、更に前方の安全確認をしてから発進すると「1、2、3」という調子で3秒程度の経過が見込まれるからです。
しかし道路交通法に停止時間の規定がないため、3秒というのはあくまで目安です。
従って3秒停止したつもりでも、現場にいた警察官の判断で取り締まりを受ける場合もあり、運転者から不満が漏れるのです。
一時停止違反に納得がいかない場合の対処法
停止時間について規定がないので、3秒間停止した感覚があっても取り締まりを受けると納得いきませんね。
取り締まりにどうしても納得できない場合の対処法を覚えておきましょう。
納得できない場合の対処法
違反を認めず書面に署名(サイン)拒否する
違反すると青切符を発行されますが、サインすると違反を認めたことになります。
納得いかない時はサインを拒否するか、青切符の「私が違反したことに相違ありません」と記された個所に二重線を引いてサインする方法があります。
但し違反したかどうか、後から裁判で争うことになるのも覚えておきましょう。
裁判で負ければ反則金7,000円ではなく、3か月以下の懲役または50,000円以下の罰金が科されることになります。
ドライブレコーダーが証拠になる!?
最近社会問題化しているあおり運転の影響で、ドライブレコーダーを設置する方は多いでしょう。
どうしても納得いかない場合、違反を否認する際にドライブレコーダーの映像は重要な客観的証拠になります。
停止していた際の映像を証拠として申請し、道路交通法で停止時間について規定がない点を主張すれば有効な手段となるでしょう。
一時停止違反は現行犯じゃないと捕まらない?!
一時停止違反は、後日、捕まったり検挙されたりする可能性はあるのでしょうか?
後日検挙の代表例がオービスによるスピード違反。
システムで違反の事実を把握し、後日通知書が届きます。
ただ、現実的に一時不停止のような軽微な違反で、後日検挙という事例はほぼありません。
これは違反の立証が難しいから。
間違いなく本人が違反した証拠を用意して、客観的にみても説明できる状態にして検挙する必要があるんです。
ただし一時不停止違反は、重大事故に発展する可能性があるので、交通ルールを遵守しましょう。
もし逃げるとどうなる?
取り締まりに納得できなくても絶対に逃げてはいけません。
かえって心証が悪化し、軽微な違反でも逮捕される可能性があるからです。
最悪なのは警察官を振り切って逃走すると公務執行妨害に問われかねず、交通違反よりも罰則が重くなります。
また逃走しても車のナンバーを控えられていれば、後日出頭を命じられるでしょう。
逃げずにドライブレコーダーの映像を提出するなど、理路整然としましょう。
たとえ無免許運転であっても逃げてはいけないのは当然です。
現状の取り締まりはむかつく!反則金稼ぎという批判
取り締まりで罰金をとられて納得がいかず、「警察がノルマを設定し、警察の利益または、キャリア組の天下り先への上納金を納めるために、反則金稼ぎで待ち伏せの取り締まりを行っているのだ」という恨みがましいネット上の声もあります。
構造上の問題から連日多くの信号無視車両を生み出す北参道交差点。取締まる側にとってはまさに"入れ食い"状態。ちょっと待った!こっそり隠れて獲物を待ち伏せする白バイ警官にモノ申す!隠れてないで、犯す前に止めなさい!!違反金が"予算化"されている現状を物語る一例。 pic.twitter.com/JpPJGhaMZ7
— Sho-Sho (@ShoSho_motors) 2016年11月27日
反則金に納得がいかず払わないとどうなる?
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ハラハラドキドキ…交通違反の反則金を払わないとどうなるか、知りたくありませんか?
交通違反の反則金をいつまでも払わないと、一体どうなると思いますか?「そんな度胸はない。警察とモメたら大変だ!」という人は多いと思いますが、ちゃんと払いますという人でも、ずっと払わないでいるとどうなるか、知りたくありませんか?
ノルマがあるかどうかは明らかにされていませんが、警察サイドの「反則金は交通安全対策特別交付金として道路や駐車場の整備に活用しており、警察が内部留保として確保する利益でも上納金でもない」という主張があります。
ネット上の批判は単なる恨み節のようです。
一時停止違反の待ち伏せの取り締まりから逃れる方法は?
一時停止違反の場合、停止線の「直前」できちんと停止できたかどうかが問われます。
実際の取り締まり現場で切符を切られているのは以下のようなケースです。
- 交差点の様子が確認できるポイントまで前進し、停止線をオーバー
- 前を走る車と同じタイミングで一時停止し、そのまま追従した
ネット上では、待ち伏せの取り締まりに対する非難がたくさん見られますが、ちょっと甘いのではないかとも思います。
教えてもらうことに慣れ、自分で危機を回避するという発想がなさすぎます。
高速道路に乗ったら、アクセルをひたすら踏んで前しか見ず、標識も見ないのでとんでもないスピードになってもお構いなし。横断歩道を渡ろうとする歩行者も目に入らない。
その結果、オービスを見逃し、合流車線やトラックの陰に潜む覆面パトカーに気付かず、「御用」。
一般道を走っていて、一時停止の標識に気づかないか、よく見ていないのも同じです。
これでは、警察の餌食になるだけです。
覆面パトカーを見分けることができれば・・・
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覆面パトカーはナンバーでわかる?!車の流れだけじゃない高速での見分け方
覆面パトカーの取り締まりの方法には、疑問の声もあります。違反をしないことが一番よいのですが、捜査にあたる覆面パトカーの見分け方は、ある程度つかみやすいのです。
良いか悪いかはともかく、現状の警察の取り締まりが待ち伏せで行われているのですから、それに対応する方法を考える必要があります。
誤解のないように申し上げますが、筆者は警察に肩入れしているわけではありません。また、知人に警察の関係者もいません。あくまで筆者の客観的な考えです。
待ち伏せを賢く避ける運転術
待ち伏せを避けるには、アクセルを踏みっぱなしに運転するのではなく、周囲の状況を確認することが一番です。
前方をじっと見ているとかえって危ないので、目に飛び込んでくるものを確認していればよいのです。
その合間にルームミラーで後ろを見ると、パトカーがついてくることもわかります。
そうすれば一時停止の標識を見逃すことはないし、高速でトラックの陰にかくれているクラウンに、青い制服を着ている高速隊員がチラリと目に入るでしょう。
これを毎日続けていると、小さな変化が目に入ります。いつも走っている道に、オービスが設置されたなどの情報が得られます。
また、周囲の状況を確認していると、だんだんと速度計を見なくても何キロくらい出ているのか自然にわかってきます。
「スピードが出過ぎだな」とスピードを落とすことができ、また、クルマの調子を把握することにもつながります。
待ち伏せを避ける運転術は、変化の早いこの世の中を生き抜くサバイバル術にもつながるでしょう。
周囲の状況を確認して自衛しよう
警察は交通量や歩行者の少ないところで待ち伏せしているのは汚いという非難もありますが、そうした取り締まりが行われているのが現実です。
アクセルを踏みっ放しで走らず、運転しながら周囲の状況を確認して自衛しましょう。そうすれば一時停止の標識はどの道を走っていても必ず目に入ります。
取り締まりに納得いかない時は否認する方法もありますが、客観的な証拠が無いと不安なのでドライブレコーダーの設置をお勧めします。
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