後方のパトカーからいきなり呼び止められて交通違反を告げられると、「しまった!」と思うと同時に「反則金と点数はどうなるんだろう…」と不安が湧いてきますよね。
明らかに言い逃れできない時は、自分を責めながら反則金を払うしかありません。
筆者は心の中で舌打ちしながら払った経験が何度もあります。
自分に身に覚えがない場でも「警察とケンカしてもロクなことない」と諦める前に、ちょっと待って下さい。
納得いかず違反を認めないからといって、逮捕されることはありません。
この記事では以下の3点を詳しく解説します。
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交通違反の否認を続けたらどうなるか、納得できずモヤモヤした時のために頭に入れておきましょう。
流れを知りたい!交通違反を否認するとどうなる?
ピーっと笛の音❗️道路脇に車を誘導され。何十年ぶりの交通違反。窓から覗き込んだ警察官が赤線を引いた法令集をなぞり長々とお説教。事故を未然に防止する為か検挙数を増やす目的なのか…。まあ、鬼の首を取ったように畳み掛ける警察官。免許証のゴールドは何の意味も持たないとわかった。 pic.twitter.com/L6TMbdYjY3
— 虎ハム (@GdXo6EddYlPzVED) March 16, 2020
交通違反で検挙されたらどうしますか?
歩行者専用道路や駐車禁止など、あきらかな違反行為であれば「素直に反則金を支払う」という人がほとんどでしょう。
しかし、まったく違反行為に身に覚えがないときはどうでしょうか?
「やっていないものはやっていない!」と否認するしかありませんが、否認し続けると逮捕されてしまうのでしょうか?
交通違反を否認するとどうなるか、流れを追っていきましょう。
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交通違反の青切符にサインしない!
青切符にサインすると、違反した事実を認めたことになります。
取り締まりにどうしても納得がいかないときは、いわゆる青切符へのサインを拒否する必要があります。
青切符のサインは自認の意味合いがあるので、警察官は現場でサインをするまで事実上拘束して粘ります。
近くの警察署に任意同行を求められることもあるかもしれませんが、裁判で争う姿勢を貫くことが大切です。
反則金を払わないという方法もある
「反則金を払わない」ことも、否認する方法の一つです。
青切符にサインすると、あとで反則金の納付書が届きますが、反則金を払わなければ否認の意思表示となり、その後の流れは青切符にサインを拒否したのと同じです。
否認をしても出頭要請は無視しちゃダメ?!
青切符にサインを拒否し、反則金も払わないと、あとで検察から出頭命令が下ります。
違反は否認してもよいですが、出頭命令は無視してはいけません。無視すると、逮捕される可能性があります。
出頭して「自分は絶対違反していません。断固裁判で争います」と、自分の意志を表明すればよいのです。
出頭命令を拒否すると、かえって悪質と見られて不本意な結果を招くでしょう。
青切符の交通違反は裁判にならない?!
青切符の交通違反は、実はほとんど裁判になりません。
一時停止違反のような「一時停止した、してない」などの軽微な違反は、「言った、言わない」と同じ次元で完璧な立証は難しく、すべて裁判を行っていたら裁判所がパンクしてしまうからです。
略式裁判は断固拒否すべし
青切符にサインを拒否し、反則金も払わないと出頭命令が下り、そこで検察官が「略式裁判を行いますか?」と提案しますが、拒否しましょう。
略式裁判になると間違いなく有罪判決が言い渡されるので、正式裁判で争う意志を伝えましょう。
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交通違反を否認すると点数はどうなる?
交通違反の罰則には、刑事処分と行政処分があります。
それぞれの処分は違う流れで進行しているので、自分の否認が認められても、行政処分によって点数が加算されている可能性があるのです。
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行政処分と刑事処分の違い
行政処分とは、交通事故や違反を担当している「行政」つまり、警察が行う処分を指します。
処分内容は以下の通りで、違反点数の加算やは反則金を科しています。
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- 違反点数
- 免許停止
- 免許取消
- 欠格期間
- 反則金
など[/st-mybox]
一方、刑事処分は、裁判で罰金や懲役が決まる刑罰のこと。
交通事故で、運転者の過失が大きく、被害者の怪我などの損害が重くなると刑事処分の対象になります。
事故の過失の度合いや被害者の怪我の状態によって「略式裁判」か「通常裁判」に判断されます。
行政処分も拒否できる?
行政処分も拒否できますが、点数の加算は即刻行われるので、警察署に対して異議を申し立てないと、行政処分を認めたことになります。
早めに警察署に出向いて、加算された点数の取り消しを申し立てましょう。
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交通違反の揉み消し方は?
新青梅街道田無から東大和方面に向かう側でネズミ捕り準備してます#新青梅街道#田無#東大和#ネズミ捕り#スピード注意#取り締まり pic.twitter.com/k5pfdu0hff
— ゆーや@GK5 (@S13ks_spoon) December 13, 2019
「交通違反のもみ消し」というニュースが報じられることもあるので、揉み消しは存在します。
ただし、身内に甘い警察官同士の不祥事なので、違反者のために警察官がクビをかけてもみ消しはありえません。
どこかの国の警官のように賄賂で逃れることも不可能。
「もみ消す」のではなく、納得のいかない違反など誤認がないように心がけましょう。
参考:“警察官の交通違反は見逃すべき”「トンデモ持論」で警察官が交通違反もみ消し依頼|FNN.jpプライムオンライン
逮捕者続出?!スゴすぎる交通違反常習否認者の実態
交通違反の取り締まりには納得がいかないケースはもちろんあります。
交通違反をたびたび繰り返し、その都度適当な言い訳で警察の追及をかわしたり、再三の警察への出頭要請を無視したりする悪質なドライバーを、警察は「常習否認者」と呼んでいます。
最近、ゴネ得は許さないとばかり、警察は常習否認者に対して厳しく対処するようになりました。
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常習否認者の実態をみると、常識とかけ離れすぎて「えっ!?」と思いますが、すべて本当の話です。
半年間に3回も違反をくり返したタクシー運転手
東京都内の49歳のタクシー運転手は、半年間に乗務中に右折禁止の場所で右折しただけでなく、駐車違反に加えて26キロオーバーの速度超過をくり返しました。
右折禁止のときには「標識が見えにくい」と居直り、違反切符と反則金の仮納付書を受け取らず、駐車違反では「トイレに行ったが紙がなくて、すぐに戻ってこられなかった」と言い訳し、合計9回に及ぶ警察からの出頭要請を拒否し、逮捕されました。
タクシー運転手は、プロドライバーの中のプロドライバーといえる職業ですが、あまりにも自覚がなさすぎます。
5回の違反をくり返した25歳の会社員
東京都内の25歳の会社員は、駐車違反や進路変更違反を合計5回にわたってくり返し、そのたびに違反切符への署名を拒否しました。
「自分が署名していない切符は、警察官が勝手に作成したものだから、違反は認めないし、何回警察から出頭要請があっても出頭しない」と出頭要請を拒み続け、最終的に逮捕されてしまいました。
駐車違反に速度超過をくり返した38歳の自営業者
東京都内の38歳の自営業者は、駐車違反に速度超過を合計4回くり返しました。
「駐車違反」のときは、「クルマを停めても邪魔にならないところを選んだのだから、誰にも迷惑はかけていない。だから取り締まりは納得できない」と身勝手な屁理屈をくり返して、そのたびに出頭要請を拒否し続け、「御用」となりました。
再三の出頭要請を拒み続けた525人を逮捕
2018年、警視庁管内で過去2年あまりの間に反則金を払わず、再三の出頭要請にも応じなかった男女525人のドライバーが逮捕されました。
運転中に携帯電話を使用、または信号無視等の交通違反で取り締まりを受け、出頭要請を拒否し続けたドライバーで、年齢層は20代から70代と幅広いことに驚きますが、このうちの7人は、逮捕された回数が4回以上というのもさらに驚きます。
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常習否認者の実態から学ぼう
取り締まりに納得いかなくても、真面目に反則金を払うドライバーにとっては、ゴネ得とばかりに開き直る常習否認者の存在は不公平過ぎますから、常習否認者を厳しく取り締まる警察の対応は当然です。
常習否認者の実態から学べることがあります。
常習否認者は常識ではなく、自己中心的な論理を展開して反則金を払わなかったり、出頭要請に応じなかったりして逮捕されています。
取り締まりに納得がいかないときはどうすればよいのか、法令や実例に応じた正しい知識を得ておくことが大切です。
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