都心の大きな道にずらりと車が駐車していて、その横に立っているパーキングメーターは、見た方、駐車した方、どちらも多いでしょう。
駐車場が少ない都心部で、安く車を駐車できるので重宝しますね。
ところで、パーキングメーターは「一時間以内なら、料金を払わないで駐車しても大丈夫」といわれています。本当でしょうか?
パーキングメーターを巡る誤解と、駐車違反になるケースなど、トラブルを避けるための使い方をおさらいしましょう。
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パーキングメーターとは?
パーキングメーターとは、駐車禁止の道路なのに300円払えば駐車してよいとは、矛盾していますね。
駐車禁止の道路の一部を、短時間の駐車を認めたもので、白い枠内に車を停めると、駐車時間を測定する機器が作動します。
最高はだいたい60分ですが、3時間、または最初の15分が無料のパーキングメーターもあります。
300円の「手数料」と呼ばれる料金(以下、本稿では料金と表記します)を前払いで支払いますが、100円硬貨しか使用できません。
パーキングチケットを発給するタイプのパーキングメーターもあり、このタイプの機器は紙幣も使用できます。
コインパーキングとの違い
コインパーキングとの違いは、コインパーキングは駐車料金後払いで、駐車料金は最初の一時間がいくら、あとは決まった時間ごとに駐車料金が追加され、24時間最大いくらという料金体系です。
パーキングメーターは短時間の駐車なので、追加料金はなく、一時間以内に車を移動しないと駐車違反になってしまいます。
パーキングチケット発給式の場合は、発給されたチケットをフロントガラスに掲示します。掲示を怠ると、駐車違反となります。
こんな使い方は駐車違反!
料金を払っても、一時間を越えて駐車していると、その時点で駐車違反となります。2分ほどオーバーしただけで取締りを受けた例もあります。
料金を払わないでいると、駐車監視員が警告書をワイパーに挟むので、最悪の場合取締りを受けます。
「取締まりを受ける」とあっても、実際はノーチェックのことが多いようですが、いつもノーチェックということはないでしょう。
白い枠からはみ出して停める、または故意に枠の外に車を停めるのも駐車違反です。
パーキングメーターに、カラーコーンなどを置いて場所をとる行為は、駐車違反どころか、道路交通法違反並びに往来妨害罪となります。絶対にしてはいけません。
本当に一時間以内の駐車は料金払わないでよい?
そういう使い方をしている人がいるようですが、もちろん料金を払わないと違反です。
駐車監視員が紙を挟んでもノーチェック、または取締りの手が回らずに発覚しないときもあるでしょう。弱みにつけこんでいるようで、卑怯です。
そういうことを繰り返していると、いつか必ず取締りに遭うでしょう。
パーキングメーターの枠内に車を停めたものの小銭がなく、両替できるところを探している間に車を停めてから一時間経ってしまい、取締りを受けた場合は、小銭がなくて両替できるところを探していたと主張しましょう。
故意に料金を払わないのと、理由があって料金を払えなかったのは、根本的に違います。
ほかに注意したい使い方
パーキングメーターは、本来駐車禁止の道路なので、駐車禁止の標識に時間帯区分が明記されているので、よく確認しましょう。
パーキングメーターが8時~20時の稼働なら、駐車禁止は「8-20」で補助標識に「20-8は除く」とあれば、パーキングメーターの稼働時間外でも、その道路に駐車できます。
「パーキングメーター時間外の夜や、日曜は駐車禁止」とあれば、駐車できません。
駐車違反かわかりにくい場合
普通車用の空いているスペースに、バイクを2台停める行為はどうでしょうか?
1台目を停めた時点から駐車時間のカウントが始まると、2台目は駐車時間をカウントすることができないので、2台のバイクを停めるのは違反です。
パーキングメーターの前で、枠に全く入れずに30分ほど車を停めて、会社のパソコンを開いて営業のメールをチェックしていたとします。
このケースは駐車違反にならないかということですが、枠から完全に外れていて、運転者が乗っていて放置状態ではないので、駐車違反には該当しません。
まとめ
- 料金(手数料)前払い式。
- 駐車したら、一時間以内の場合は一時間以内に移動する。
- 一時間を越えると駐車違反。
- 料金(手数料)を払わないときも駐車違反。
- 補助標識を確認して、稼働時間外の使い方に注意する。
パーキングメーターの駐車違反は、1点が減点(警察に出頭した場合)されます。数百円ケチって取締りに遭うのはバカバカしいですね。