【トラックの名義変更】必要書類・費用・どこで・車検切れの対処まで完全ガイド

トラックの名義変更は、乗用車と少し勝手が違います。事業用(緑ナンバー)だったり、ローンやリースで所有者が自分でなかったり、車検が切れていたり——トラックならではのつまずきポイントがあるからです。

この記事では、どこで手続きするのか、必要書類は何か、費用はいくらか、車検切れやローン中はどうするのかを、公的な情報だけで整理します。自分でやる方法も、売却・廃車が理由なら手続きごと任せる方法も、両方まとめます。トラックの売り方全般は【トラック買取】過走行・低年式でも値がつく理由と、損しない売り方にあります。

売るための名義変更なら、手続きごと任せる手も

  • 売却・廃車が理由なら、名義変更や抹消を代行してくれる買取業者に任せると早い
  • 車検切れ・ローン中・リースでややこしいほど、代行のメリットが大きい
  • まず一括査定で相場と、代行してくれる業者を確認できます

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名義だけ移したい(売らない)場合は、書類をそろえて自分で運輸支局へ。この記事で手順を解説します

目次

先に結論から

  • 普通トラックの名義変更(移転登録)は管轄の運輸支局で。軽トラックは軽自動車検査協会で手続きします
  • 必要なのは車検証・譲渡証明書・新旧の印鑑証明書(3か月以内)・委任状・自動車税申告書など。自家用は車庫証明も要ります
  • 手数料は登録印紙500円ほど。ナンバーが変わる地域や、車庫証明・代行を頼むと別途かかります
  • 車検が切れていると、そのままでは名義変更できません。移転抹消登録か、仮ナンバーで車検を通してから、になります
  • ローン中(所有権留保)・リースは所有者がローン会社・リース会社。先に解除や書類の手配が必要です

どこで手続きする?

名義変更(正式には移転登録)をする場所は、車の種類で違います。

  • 普通トラック(1ナンバー・2ナンバーなど)使用の本拠地を管轄する運輸支局(陸運局)で手続きします
  • 軽トラック(軽自動車)軽自動車検査協会で手続きします。普通車より簡易で、印鑑証明書が不要(認印でよい)など書類も少なめです

平日の窓口業務なので、日中に時間が取れない場合は、行政書士や買取業者などに代行を頼む選択肢もあります。

必要書類(普通トラックの移転登録)

普通トラックの名義変更でそろえる書類は、おおむね次のとおりです。新所有者・旧所有者で用意するものが分かれます。

旧所有者(売る側)が用意するもの

  • 譲渡証明書(旧所有者の実印を押す)
  • 印鑑登録証明書(発行から3か月以内
  • 委任状(旧所有者の実印。本人が窓口に行かない場合)
  • 自動車検査証(車検証)

新所有者(受け取る側)が用意するもの

  • 印鑑登録証明書(発行から3か月以内)
  • 委任状(新所有者の実印。本人が行かない場合)
  • 車庫証明(自動車保管場所証明書)自家用は必要。おおむね発行から1か月以内のもの
  • 使用者の住所を証明する書類(住民票・登記事項証明書など。所有者と使用者が違うときなど)

このほか、窓口で申請書(OCRシート)・手数料納付書・自動車税/環境性能割の申告書を書きます(運輸支局で入手できます)。ナンバーの管轄が変わる場合や希望ナンバーにするときは、車を持ち込んでナンバーを付け替えます。

事業用(緑ナンバー)の場合

事業用トラックは、車庫証明が不要なことが多い一方、運送事業の手続き(運輸支局の輸送担当)が関わってきます。譲渡証明・印鑑証明・委任状などの基本は同じですが、事業用ならではの書類が加わることがあるので、管轄の運輸支局に事前確認するのが確実です。

個人から法人(法人が受け取る)の場合

新所有者が法人なら、個人の印鑑証明書のかわりに法人の印鑑証明書を用意します。会社の実印での委任状などが必要です。旧所有者が用意するものは変わりません。

費用(手数料)の目安

  • 移転登録の手数料:登録印紙500円ほど
  • ナンバープレート代:ナンバーが変わる場合。地域により1,500〜2,000円前後(希望ナンバーはもう少し高い)
  • 車庫証明:申請時に2,000〜2,900円前後(都道府県により異なる)
  • 代行費用:行政書士や業者に頼む場合。数千円〜が目安(依頼先による)

金額は制度改定や地域で変わるので、正確な額は管轄の運輸支局・警察署で確認してください。

車検が切れているトラックは、そのままでは名義変更できない

ここがトラックでよくあるつまずきです。普通車は、車検が切れていると名義変更(移転登録)ができません(道路運送車両法で、車検証が有効であることが前提のため)。方法は主に2つです。

  • 移転抹消登録:名義変更と同時に一時抹消する手続き。名義は移せますが、その車は公道を走れません。新しい所有者が乗るなら、あらためて車検を受けて中古車として登録し直します
  • 仮ナンバー(臨時運行許可)で車検を通す:市区町村役場で臨時運行許可を取り(運転免許証・自賠責保険証原本・車検証や抹消登録証明書が必要)、車検を受けてから名義変更する方法

正直なところ、車検切れのトラックを「売る・処分する」目的なら、抹消や移転抹消をまとめて代行してくれる買取業者に任せるのが早いです。自分で仮ナンバーを取って車検を通すのは、乗り続ける場合の選択肢と考えてください。

ローン中(所有権留保)・リースの場合

車検証の所有者欄が自分でないときは、先に手当てが必要です。

  • 所有権留保(ローン中):所有者がローン会社・ディーラーになっています。ローンを完済し、所有権解除の書類(譲渡証明書・委任状・印鑑登録証明書など)を取り寄せてから名義変更します
  • リース:所有者はリース会社。リース会社の書類が必須なので、まずリース会社に相談してください

自分でやる? 買取・代行に任せる?

名義変更は自分でもできます。ただ、売却や廃車が理由の名義変更なら、手続きごと業者に任せたほうが早くて確実なことが多いです。

  • 売って手放すなら:買取業者が名義変更や抹消を代行してくれます。カーネクストは手続きの無料代行を明記しています。相場も知りたいなら、まず一括査定で複数社に当てて、代行込みで頼める業者を選ぶのが効率的です
  • 車検切れ・ローン中・リースでややこしいほど、代行のメリットは大きくなります
  • 名義だけ移したい(売らない)なら、書類をそろえて自分で運輸支局へ、が基本です

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よくある質問

トラックの名義変更はどこでできますか?

普通トラックは使用の本拠地を管轄する運輸支局、軽トラックは軽自動車検査協会です。平日の窓口業務なので、時間が取れなければ行政書士や買取業者の代行も使えます。

必要書類は何ですか?

旧所有者は譲渡証明書(実印)・印鑑証明書(3か月以内)・委任状・車検証、新所有者は印鑑証明書・委任状・自家用なら車庫証明などです。窓口で申請書・手数料納付書・税申告書を記入します。事業用や法人は追加書類があるので運輸支局に確認してください。

車検が切れていても名義変更できますか?

普通車は、車検が切れているとそのままでは名義変更できません。移転抹消登録(名義変更と同時に一時抹消)か、仮ナンバーで車検を通してから名義変更します。売却・処分が目的なら、抹消ごと代行してくれる買取業者に任せるのが早いです。

ローンやリースが残っていると名義変更できませんか?

所有者がローン会社・リース会社のままだと、そのままでは移転できません。ローンは完済して所有権解除の書類を取り寄せ、リースはリース会社の書類を用意してから手続きします。

費用はいくらかかりますか?

移転登録の手数料は登録印紙500円ほど。ナンバーが変わればナンバー代、自家用は車庫証明費用、代行を頼めば代行費用が別途かかります。地域で変わるので、正確な額は運輸支局・警察署で確認してください。

まとめ

  • 普通トラックは運輸支局、軽トラックは軽自動車検査協会で名義変更(移転登録)
  • 書類は車検証・譲渡証明書・印鑑証明書(3か月以内)・委任状・自家用は車庫証明など。事業用・法人は追加あり
  • 手数料は登録印紙500円ほど+ナンバー代・車庫証明・代行費
  • 車検切れは名義変更不可→移転抹消か仮ナンバー。ローン中・リースは所有権の手当てが先
  • 売却・廃車が理由なら、手続きを無料代行してくれる買取業者に任せるのが早い(車検切れ・ローン付きほど有利)

名義変更は、手順と書類さえ分かれば難しくありません。ただ「売るための名義変更」なら、手続きごと任せてしまうのがいちばん手早い。状況に合わせて選んでください。

売却が理由なら、まず無料の一括査定で相場と、手続きを代行してくれる業者を確認することから始めましょう。

「売るための名義変更」は、手続きごと任せると早い

  • 買取業者が名義変更・抹消を代行(カーネクストは手続き無料代行を明記)
  • 車検切れ・ローン付きほど、自分でやるより任せたほうが確実
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名義だけ移す(売らない)なら、書類をそろえて自分で手続きを。上の手順を参考に

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この記事を書いた人

ブーまる編集部では、実際に車を売ったり買ったり、自分で直してみたり「やってみた」を大事にしています。中古車系記事の監修は、一般社団法人日本リユース業協会の実施するリユース検定に合格した「リユース営業士」が行っています。整備記事の一部は、現役ディーラーマンが監修や執筆を行っています。

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