【レンタカーの駐車違反】無駄な抵抗はできない?出頭が必要な3つの理由

【レンタカーの駐車違反】無駄な抵抗はできない?出頭が必要な3つの理由

レンタカーを借りている間に「すぐ戻るから!」と車を停めた間に駐禁を切られてしまいました!

次の瞬間、「違反したけど車の持ち主は俺じゃないし、点数が増えるのはイヤだから、警察に出頭しないで反則金だけ払えばいいかも!」という考えが浮かびました。

実際はどうなると思いますか?

レンタカーを借りている最中の駐車違反は、利用者とレンタカーを提供する会社との契約で決まりがあり、守らないと次からレンタカーが借りられなくなるのです。

点数を増やしたくないときは、相応の覚悟が必要になります。

レンタカーを借りて失敗しないために、覚えておいてください!

目次

駐車違反を放置して出頭しないとどうなる?

駐車違反を放置して出頭しないとどうなる?

現在の駐車違反は、駐車監視員が確認標章を貼り、ナンバーを照会して車の持ち主に反則金の納付書を送ります。

持ち主が反則金を払えば、当のドライバーは警察署に出頭する必要はなく、持ち主にもドライバーにも違反点数は加算されません。

[st-minihukidashi fontawesome=”fa fa-map-o” fontsize=”90″ fontweight=”bold” bgcolor=”#5F80AC” color=”#fff” margin=”0 0 0 0″]レンタカーの駐車違反[/st-minihukidashi]

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出頭せず放置違反金の支払いのみはNG

レンタカーを借りている間の駐車違反は、警察署に出頭しないわけにはいきません。

レンタカーを提供する会社の規約に、万一レンタカーを借りている間に駐車違反した場合の決まりがあります。

規約には、駐車違反したドライバー本人が、レンタカーを返すまでに所轄の警察に出頭して、放置違反金を払う「違反処理」の手続きをするよう定めています。

「レンタカーを返すまでに」反則金を払い、返却時に領収書や警察署で渡された書類も一緒に提出する必要があります。

[st-minihukidashi fontawesome=”” fontsize=”” fontweight=”” bgcolor=”#7CB342″ color=”#fff” margin=”0 0 20px 0;font-weight:bold;”]自分の車なら点数から逃げることも可能!?[/st-minihukidashi]
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返却までに違反処理しないと違約金の請求がある

レンタカーを返すまでに違反処理の手続きが完了しないとどうなるでしょうか?

確認標章を貼られた時点で、警察署からレンタカーを提供する会社に連絡が入るので、バレずに済ますことはできません。

規約によって、返却までに違反処理が済んでいないと、違約金(補償金)を請求されます。

違約金・補償金の一般的な額(トヨタレンタカーは駐車違反金と呼ぶ)は25,000円と、反則金や放置違反金よりも高く設定されています。

違反処理をしないとブラック入り!?

「点数が増えるのはイヤ!!」「警察に払う金じゃないからいい!」と、違反処理をしないことは許されません。

レンタカー会社は車の所有者だからと、違反者に代わって放置違反金を払うことはしません。

車両を貸した営業所からレンタカー会社を通じて警察と公安委員会、レンタカー協会に報告され、今後全国どこでもレンタカーを借りることを拒否されます。

すなわち、レンタカーの「ブラックリスト入り」をすることになるのです。

参考:違法駐車について トヨタレンタカー

警察に出頭して違反処理をする

警察に出頭して違反処理をする

レンタカーを借りていたときの駐車違反は、警察署に出頭して違反処理を行います。

違反処理をすれば、違反点数の加算は免れませんが、ブラックリスト入りは避けられます。

違反点数は増えるし放置違反金も痛いですが、違反処理をしないで今後レンタカーを借りられなくなる不自由をとってでも点数が増えるのを避けるか、どちらをとればよいでしょうか?

[st-minihukidashi fontawesome=”fa fa-map-o” fontsize=”90″ fontweight=”bold” bgcolor=”#5F80AC” color=”#fff” margin=”0 0 0 0″]違反処理の手順[/st-minihukidashi]

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現在の道路交通法の仕組みと合わせて考えてみましょう。

違反点数が加算される(行政処分)

運転手本人が出頭するので、もちろん行政処分で違反点数が加算されます。

どうしても点数が増えるのがイヤな人は、「俺はもうレンタカーは借りない!」という覚悟があれば、どこまでも無視して点数を免れることはできます。

点数を免れるために、無視し続けても現在の道路交通法では違法ではありません。

点数が厳しく、反則金を払うと免停または免許取り消しになるときは、レンタカーを借りられなくなる罰を受け入れる代わりに点数を免れることは自由です。

納付書を受け取って支払い

レンタカーを借りている最中の駐車違反は、レンタカーを返すまでに所轄の警察署に出頭して駐車違反の反則金の納付書を受け取り、反則金を支払います。

そのとき、免許証の提示を求められるかもしれません。

反則金を支払ったら、領収書を受け取って保管します。領収書以外に渡された交通反則告知書なども、一緒に保管しておきます。

レンタカーを返すときに必要になるので、絶対失くさないようにしましょう。

レンタカーの返却時に領収書の提示

レンタカーを返すときに、警察署で反則金を支払ったときの領収書と、そのほかに渡された書類は、レンタカー会社に対して違反処理をきちんと済ませたことの証拠書類となります。

レンタカー営業所の窓口ではイヤな顔をされるかもしれませんが、これでとにもかくにもブラックリスト入りは免れます。

レンタカー返却後に罰金を払ったら?

レンタカーを借りている最中の駐車違反を認めたものの、時間がなかったり、金融機関が開いてなかったりで、返却までに違反処理ができないこともありますよね。

そのときは一旦違約金を払い、あとで警察署に出頭して違反処理を済ませ、反則金の領収書などを提示すれば違約金を返してもらえます。

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レンタカー会社が出頭を強く要請する理由

現在の道路交通法では、駐車違反しても所有者が反則金を払えば運転手に点数は加算されません。

レンタカー会社の決まりは道交法と矛盾していますが、レンタカーを借りたときの駐車違反は、警察署に出頭する法律があるわけではありません。

[st-minihukidashi fontawesome=”fa fa-map-o” fontsize=”90″ fontweight=”bold” bgcolor=”#5F80AC” color=”#fff” margin=”0 0 0 0″]出頭を強く要請する理由[/st-minihukidashi]

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放置違反金の納付書がレンタカー会社に届く

現在の駐車違反は、駐車監視員が確認標章を貼ったら、車の所有者に反則金の納付書が送られます。

レンタカーを借りている最中の駐車違反は、確認標章を貼ったときに使用者が特定できなければ、当然所有者であるレンタカー会社に納付書が送られます。

所有者だからといってレンタカー会社が、すべての違反に反則金を払っていたら、会社の損害が増えるばかりでなく、違反車両のペナルティを受けることになります。

支払命令が続いた車両は使用制限のペナルティがある

普通車の場合、反則金の納付命令を半年間に3回繰り返すと20日間使用を制限され、最悪の場合は車検を通すことができなくなるペナルティがあります。

レンタカーは不特定多数の人が借りるので、駐車違反による使用制限が重なると、借りたい利用客にレンタカーを貸せなくなるでしょう。

レンタカーを借りている間の駐車違反が返却前に違反処理を求められるのは、レンタカー会社の自衛策といえます。

参考:警視庁 放置駐車違反に対する責任追及の流れ

まとめ

レンタカーを借りている最中の駐禁の取り締まりでは、レンタカーを借りられなくなる罰を受け入れるなら違反点数が加算されません。

しかし、せっかくの自由がひとつ奪われることになります。

旅先でレンタカーを借りて駐禁を切られたら、行き先によっては反則金の額は交通費と同じくらいになり、痛い出費です。

レンタカーを借りている間は路側帯が停車禁止場所か注意して、「ちょっとだから」と油断しないようにしましょう。

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この記事を書いた人

ブーまる編集部では、実際に車を売ったり買ったり、自分で直してみたり「やってみた」を大事にしています。中古車系記事の監修は、一般社団法人日本リユース業協会の実施するリユース検定に合格した「リユース営業士」が行っています。整備記事の一部は、現役ディーラーマンが監修や執筆を行っています。

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