夜間クルマを運転していると、突如前方に赤い旗が現れたり、警察官が懐中電灯を振ったりして停車を命じられることがあります。
クルマを停めると警察官が「飲酒の検問です。飲んでないですよね?息吐いてください」と近づいてきて、飲んでいなくても緊張したドライバーは多いでしょう。
筆者も経験していますし、免許をとって間もないという方は、長く運転している間に必ず経験します。
飲酒運転のアルコール呼気検査を拒否したら、いったいどうなるのでしょうか?
万一お酒を飲んだ後で運転している時に検問に遭遇した時にはどうしたらよいのか、実際の取り締まりの方法と共に頭にいれておきましょう。
飲酒運転の呼気検査は拒否できない!
重大事件が急展開したとき、「重要参考人に任意で事情を聴き、容疑が固まり次第逮捕する方針です」というニュースがよく報道されますね。
そうしたことから、飲酒運転の呼気検査は任意だから応じなくてもよいという思い込みが生まれているようです。
ところが、アルコールの呼気検査を拒否すると呼気検査拒否罪に問われてしまいます。
呼気検査を拒否すると、いったいどんな罰則が待っているのでしょうか?
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アルコールの呼気検査を拒否した時に待っている罰則
アルコールの呼気検査を拒否する行為は、現場の警察官の心証をかなり悪くするでしょう。
その場で足止めされ、令状を執行されて医者が強制的に血液を採取します。
強硬に拒否すると、呼気検査拒否罪の現行犯として逮捕されます。暴れたりすると、公務執行妨害になることも考えられます。
呼気検査拒否罪は、3か月以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられます。違反点数の加算はありません。
0.15mg/l以上のアルコール分が検出されると飲酒運転となり、呼気検査拒否罪に加えて酒気帯びおよび酒酔い運転が加わります。
検出されたアルコール分によって6~25点の違反点数が加算され、免停や免許取り消しなど、更に重い罰則が科されてしまうのです。
[st-mybox title=”” fontawesome=”” color=”#757575″ bordercolor=”” bgcolor=”#F6F7FC” borderwidth=”0″ borderradius=”5″ titleweight=”bold” fontsize=””]
- オービスの速度超過
- ネズミ捕りなどの速度超過
- 通行区分違反
- 信号無視
- 追越し違反
- 指定場所一時不停止
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反則金の高い違反もチェックしておきましょう。
警察官はこうして飲酒運転を取り締まる
実際にあった例ですが、居酒屋でお酒を飲んだ後にクルマを走らせ、すぐに警察官に停められ、アルコールの呼気検査を拒否して逮捕されたドライバーがいました。
「警察官の仕事は事故を未然に防止することならば、なぜクルマに乗った時点で止めないのか?」と裁判で争う考えを持っていましたが、警察官はこう考えます。
クルマに乗ったら、ドライバーはクルマを走らせないですぐに眠ってしまうことも考えられます。
従って、お酒を飲んだあとすぐにクルマに乗っただけでは、違反でもなんでもありません。
そこで、警察はクルマを走らせた時点で現認するのです。そのときすぐに検問に応じていたら、単なる酒気帯びで済んだかも知れません。
そもそもアルコールを飲んでクルマを運転したことは事実ですから、このドライバーの言い分は単なる屁理屈です。
アルコール呼気検査の基準値は?
道路交通法では「酒気帯び運転」と「酒酔い運転」とに分けて飲酒運転を定義しています。
お酒を飲むと注意力の低下など安全な運転に支障がでてくるので、重大な違反とみなされます。
[st-minihukidashi fontawesome=”” fontsize=”” fontweight=”” bgcolor=”#7CB342″ color=”#fff” margin=”0 0 20px 0;font-weight:bold;”]運転者の罰則[/st-minihukidashi]
状態 | 罰則 |
酒気帯び運転 | 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金 |
酒酔い運転 | 5年以下の懲役又は100万円以下の罰金 |
[st-minihukidashi fontawesome=”” fontsize=”” fontweight=”” bgcolor=”#7CB342″ color=”#fff” margin=”0 0 20px 0;font-weight:bold;”]運転者の行政処分[/st-minihukidashi]
状態 | アルコール濃度 | 点数 | 停止期間 | 欠格期間 |
酒気帯び運転 | 呼気1リットル中のアルコール濃度0.15ミリグラム以上0.25ミリグラム未満 | 13点 | 免停90日 | |
酒気帯び運転 | 呼気1リットル中のアルコール濃度0.25ミリグラム以上 | 25点 | 免許取り消し | 2年 |
酒酔い運転 | 35点 | 免許取り消し | 3年 |
運転者だけではなく、飲酒していると知りながら車両を提供した人にも運転者と同じ罰則が与えられます。
さらに、飲酒している車両に同乗した人には以下の罰則が定められています。
[st-minihukidashi fontawesome=”” fontsize=”” fontweight=”” bgcolor=”#7CB342″ color=”#fff” margin=”0 0 20px 0;font-weight:bold;”]同乗者の罰則[/st-minihukidashi]
運転者の状態 | 罰則 |
運転者が酒気帯び運転 | 2年以下の懲役又は30万円以下の罰金 |
運転者が酒酔い運転 | 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金 |
※これらの処分は一例であり、過去の交通事故や交通違反の前歴等により異なります。
参考:みんなで守る「飲酒運転を絶対にしない、させない」|警察庁Webサイト
検問には素直に応じた方がいい理由
検問に素直に応じて、アルコール分が検出されなければ「ご協力ありがとうございました。お気をつけてお帰りください」の一言で済むのに、素直に従わずに逃げると、パトカーに追われて停止を命じられ、「何で逃げたの?」と更に追及されることになります。
アルコール分が検出されなければ、警察官から厳しい小言を食らった末に放免されるか、家族などの身元引受人が呼び出されて帰されるにしても、帰されるまでに何時間かかるかわかりません。
呼気検査拒否罪に加えて飲酒運転で罰則が加わり、挙句に逮捕されると新聞にも名前が報道され、仕事はクビになり、社会的信用を完全に失うでしょう。
「飲んだら乗るな、乗るなら飲むな」、本当はこれが一番ですが、お酒を飲んでいた場合でも、アルコール検問には素直に応じることが賢明なのです。
まとめ
- アルコール呼気検査は拒否することはできない。
- 呼気検査を拒否すると、呼気検査拒否罪に問われ、飲酒運転が発覚すればさらに厳しい罰則が加わる。
- お酒を飲んでいても、素直に検問に応じることが賢明である。
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