交通違反の反則金をいつまでも払わないと、一体どうなると思いますか?
「そんな度胸はない。警察とモメたら大変だ!」という人は多いと思いますが、ちゃんと払いますという人でも、ずっと払わないでいるとどうなるか、知りたくありませんか?
長く運転していると軽微な交通違反を一度はしてしまうかもしれません。
この記事では以下の3点について詳しく解説します。
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取り締まりの方法に納得できずに、どうしても反則金は払いたくないときの実践的な方法として、きちんと払いますという人は雑学的な知識として、知っておいてくださいね!
軽微な交通違反をしたときの「仮納付書」の納付期限
駐車違反・一時停止違反・時速30キロ未満のスピード違反などの軽微な交通違反は、青切符と呼ばれる「交通反則通告書」と一緒に仮納付書が渡されます。
「反則金」であって「罰金」でないのは、軽微な違反を裁判まで持ち込むと、裁判所がさばききれないので、反則金を払うことで刑事罰を科さないという制度だからです。
[st-mybox title=”” fontawesome=”” color=”#757575″ bordercolor=”” bgcolor=”#F6F7FC” borderwidth=”0″ borderradius=”5″ titleweight=”bold” fontsize=””]交通違反には「青切符」と呼ばれている「交通反則告知書」と「赤切符」と呼ばれている「告知書」の2種類があります。
赤切符の場合は、刑事罰がほぼ確定しているので、支払うお金は「罰金」となり、もし払うことができなければ、強制執行されて「差し押さえ」になるか「労役留置」になってしまいます。
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青切符を渡された翌日から7日以内に銀行・郵便局で納付することになります。コンビニで納付することはできません。
この期限を過ぎるとどうなるのでしょうか?
仮納付書を誤って捨ててしまった、または紛失してドキッ!という人が実際にいるのです。
ところでなぜ仮納付書というのかは、あとで説明します。
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交通違反の反則金を期限まで払わなかったら…
安心してください。反則金を払わないからといって、すぐには逮捕されません。
仮納付書の期限を過ぎた場合の方法は、ほぼ1か月後に交通反則通告センターというところから「納付書(仮納付書ではなく、本納付となる)」が送られてきます。このとき、郵送料相当として反則金に800円(プラス消費税)が加算されます。
通告センターに直接出向いて納付書を発行してもらうこともできます。この場合には800円(プラス消費税)は加算されません。
郵送で受け取っても、直接出向いても、受け取った日を入れて11日以内に反則金を納付すれば、それでおしまいです。
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交通違反の反則金の支払いは任意?
納付書の期限までに反則金を払わない場合、どうなるでしょうか?
実は交通違反の反則金の納付は任意で、強制ではありません。
従って取り締まりに納得がいかずに反則金を払わなくても、逮捕されません。
納付書の期限までに払わなかった場合は、警察から日時を指定して出頭要請があります。
仕事などで指定された日時に出頭できないかもしれませんね。その場は、都合のよい日時に変更してもらうこともできます。
ただ再三の出頭要請があったにも関わらず無視していると逮捕されるケースも。
「交通違反を否認はできる?どうしても我慢できない取り締まり対抗策」で詳しく解説していますが、出頭して警察の取り調べを受けて否認すると、送検されて裁判で争うことになります。
いつまでたっても検察からの出頭要請がこない!
検察から出頭要請がこないので、連絡すると「不起訴になりました」といわれることがあります。
実は、軽微な交通違反の反則金の場合は、高い確率で不起訴となっています。
例えば、一時停止違反でドライバーが「一時停止の標識の前できっちり停止しなかったもしれないけど、でもほとんど停まりました」と主張する場合、警察は完全な立証が難しいのです。
それほど軽微な事件を、裁判を開くと裁判所も検察もさばききれません。
裁判官は想像以上に忙しい仕事で、東京地裁は一人の裁判官が月に100件の案件を担当しているそうです。不起訴になれば、反則金はなくなります。
ただし「放置違反金」の場合は、ドライバーではなく車の所有者に対して、車両の使用停止ペナルティがあるので注意が必要です。
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悪質性が高いと判断された交通違反は逮捕・起訴される!?
高い確率で不起訴ということは、反則金を払わないでいると、わずかに逮捕され起訴されるケースもあることになります。
悪質性が高い交通違反や、違反を繰り返して再三警察の出頭要請に応じないドライバーは、逮捕・起訴されるでしょう。
仮に軽微な交通違反でも証拠十分で起訴された場合ですが、罰金は最初に青切符に書かれた額と同じくらいになります。
埼玉県警が反則金を納付せず、再三の出頭要請にも応じなかった違反者を平成29年中に計24人逮捕したと発表もありました。
参考:道交法違反反則金未納 昨年は24人逮捕「逃げ得は許さない」埼玉県警|産経ニュース
また駐車違反の場合、一定期間繰り返すとペナルティとして、車検を通すことができなくなるので注意が必要です。
反則金は払わないとペナルティがある!?
2自らの取締りだったけど途中で扱いが入ってしまって
注意で終わった pic.twitter.com/ACpecApbLA— towakunぱーとろーる (@towapm) December 14, 2019
反則金の場合は、「赤切符」とは違い金額も少ないので、できるだけ払っておくことをお勧めします。
金額の小さい反則金が払えないという場合、車の維持自体も怪しいです。
万が一、反則金を払わないでいて、略式裁判になれば運転免許の点数加算だけでは済まなくなります。
本来、反則金を払えば刑事罰に問われることはなかったのですが、簡易裁判にもつれ込むと無罪になることはなく前科がつくので注意が必要です。
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どうしても納得がいかないときの参考に
- 反則金を払うのは任意なので、納付期限を過ぎても逮捕されることはない。
- いつまでも反則金を払わないと、警察から出頭要請があって取り調べを受ける。
- 警察の取り調べを否認すると、送検される。
- 軽微な交通違反は、ほぼ不起訴になるのが実態である。ただし、すべての違反があてはまるわけではない。
反則金がなくなるなら、反則金を払わない方がよいと思えますが、すべての違反があてはまるわけではありません。
確固たる自信があるか、どうしても納得がいかないときの方法として、参考にしてください。
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